五月雨の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご厚誼にあずかり、厚く御礼申し上げます。
さて、先月も述べさせていただきましたが、引き続き連帯ユニオン関西地区生コン支部(以下、連帯)関連の裁判に触れてみたいと思います。そもそも何故、連帯はストライキ並びにコンプライアンス活動で起訴され、過去類を見ない大量逮捕が行われたのか。それは「連帯=労働組合ではない」と判断されたからに他ならないでしょう。つまり彼らが行ったことはストライキでもコンプライアンス活動でもなく、ただの組織犯罪集団が行った犯行と断定されたわけです。
労働者には労務に従事する対価として、労働条件の改善などを団結して経営者に求める権利が認められています。しかし、連帯の行いは、労働者が持っている労働基本権の一般的限界を超えたものであり、解決金という名の犯罪収益や、それに由来する財産(アソシエ・学働館)の存在が、威力業務妨害、恐喝があったという事実を証明しています。『武建一』がいくら公判の場で嘯き騒ぎ立てたところで、悪は正義にはなれません。犯罪者が独りよがりの理論を振りかざしているにすぎないのです。
現在、大阪地裁で裁かれているセメントSSや大阪広域組合員工場に対しての威力業務妨害事件の数々、大津地裁で裁かれている威力業務妨害事件や恐喝事件の数々は、労働組合運動を隠れ蓑にした凶悪な犯罪です。関係省庁におきましては今回の事件を深く受け止め、労働組合に対しての法整備、法改正などを考えて頂きたい。そして労働組合自体のあり方や存在意義、設立時の許認可制度等の議論を交わしてもらい、まずは連帯を破防法の対象団体に加えて頂くことを強く望みます。
最後になりますが関係各位の皆様、組合員各位の皆様にはお忙しい中、裁判傍聴に駆け付けて頂きありがとうございます。これからも皆様方のお力添えやご理解ご協力が不可欠です。連帯をこの生コンクリート業界から完全に排除できる日まで、ぜひともご尽力頂きますようお願い申し上げます。