新たな判決を受けて

2020年10月8日10時より大阪地方裁判所で2017年12月12日に行われた威力業務妨害罪で起訴されていた、柳・西山両被告に判決が言い渡された。裁判官は理由を後回しにし、主文を述べられた。両被告に対し懲役2年6か月執行猶予5年という実刑が下された。

両被告はストライキと称し、植田組運送店・ダイワN通商及び中央大阪生コンの業務を、威力を以て妨害した一連の指示・調整役をしていたという事、そして連帯が行った一連の行動は一般人に与える影響として物理的・心理的に考えても威力業務妨害にあたることは明らかであるとした。さらに植田組運送店・中央大阪生コンと連帯との間にそもそも労使関係が無く、組合活動の対象にはならないとした。そしてこの事件は組合員によって組織的・計画的に行われた悪質なものであると認定。以上が理由である。

また既にご承知のとおり、原告=近酸運輸(連帯系輸送会社)、被告=阪神生コン建材工業の『地位確認等請求事件』並びに原告=近酸運輸(連帯系輸送会社)、被告=五一の『契約上の地位確認等請求事件』及び『契約上の地位確認等請求控訴事件』も原告側のいずれの請求も棄却することとなった。さらに今まで大阪広域が加盟工場に送付した理事会決議事項も正当な企業防衛目的があると判断された。

これまで大津地裁をはじめ、連帯組合員に判決が下されているが、誰一人として無罪になった者はいない。

武 建一被告の保釈を受け、街宣活動でも活発に「不当逮捕、国家の陰謀、不当判決」などを訴えている様だが、連帯は正当な組合活動としてきたものが犯罪行為である事、そして一連の組織的犯罪行為が到底許されるものではないという事が法のもとに判断された事実を真摯に受け止め、労働組合とは何なのかを考え直していただきたい。

関西における生コンクリート業界の関係者の皆様、嘘と犯罪で築き上げた連帯という城は崩落寸前です。我々大阪広域は連帯とは絶対に関わらないという強い意志を持ち二度と歴史を繰り返さないことを誓うとともに、過去の過ちを反省し、社会的責任をしっかりと果たすため、時代のニーズを読み取り、未来を見据えた施策を打ち出していきます。

皆の力と知恵を合わせ、持続可能な業界作りに励みましょう。

© The ready- mixed concrete cooperative of Greater Osaka.
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