大阪地裁、連帯労組の街宣活動差止めを決定!!

ナニワ生コン㈱、浪速建資産業㈱は、自らの取引先事務所周辺で連帯労組が街宣活動を行うことを差止めるために仮処分命令申立を行い、令和4年3月28日、大阪地裁は、2社の申し立て通り、連帯労組の街宣活動を差止める決定を発令した。

 

それに対して、連帯労組は令和4年6月21日に保全異議申立を行ったが、令和5年2月7日、大阪地裁は、連帯労組の保全異議申立を却下して、令和4年3月28日の仮処分決定を認可するとの決定を発令した。

 

その理由は、「現在、連帯労組が街宣活動を行っていないのは、令和4年3月28日発令された仮処分決定によるものであり、同決定が失効すれば、連帯労組が同様の方法で街宣活動を繰り返す蓋然性が高く、その場合には債権者らに著しい損害が生じるおそれが大きいから、その損害を避けるため、主文のとおり差止めを命じるのが必要かつ相当である。」

というものである。

 

大阪地裁は、ナニワ生コン㈱、浪速建資産業㈱の主張を全面的に支持し、連帯労組の申立を却下した。司法の場において、連帯労組のこれまでの手法がまた否定される結果となった。

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